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福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
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相続専門の税理士が
相続の手続きを解りやすく解説します!
相続のことなら、福岡あんしん相続情報センターへどうぞ。
相続税専門の税理士が、財産評価や名義変更、登記手続きまで親切丁寧に解説します。手続きの代行はもちろん、相続手続きを自分でしたい方のご相談も承ります。
福岡市南区、博多区、城南区など福岡市内をはじめ、糟屋郡や春日市など近隣地域からのご相談もお待ちしております。
相続の発生から、相続税申告までの流れを詳しくご説明いたします。
相続税とは、親族などが亡くなったことにより財産を前の代から受け継いだ場合や遺言により財産をもらった場合(遺贈)に発生する税金です。
亡くなった人を「被相続人」とよび、財産を受け継いだ人を「相続人」とよびます。
民法では、被相続人の相続人になれる人を
決めており、この民法で定められた相続人
の事を「法定相続人」といいます。
そして、相続人になる人の順序も決められ
ています。
相続した財産にはほとんど相続税がかかりますが、相続税には基礎控除という控除
があります。相続税がかかるかどうかは、まずこの基礎控除以上の財産があるかどう
かを把握する事から始めないといけません。すべての相続財産を調べて「財産目録」
を作成し、どれくらいの額になるか概算で計算してみましょう。
例えば、手許現金残高、預金の残高、生命保険金、土地や建物はとりあえず固定資産
評価額を足してみます。
STEP3で算出した相続財産の評価額が基礎控除額以下である場合には相続税の申告をする必要はありません。
相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
被相続人が残した財産が、相続税の決まりにもとづくといくらなのかを計算する事を財産評価と言います。
財産の評価が決まらないと相続税の税額が計算できないため、財産を正しく評価することが重要になります。
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