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福岡あんしん相続情報センター

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相続税の配偶者控除

配偶者が取得した正味の遺産額が、下記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。

 ①1億6000万円

 ②配偶者の法定相続分

これは、被相続人死亡後の配偶者の生活資金や、夫婦で協力して財産を築き上げてきたことなどが考慮され、配偶者だけに認められた相続税の控除です。

ただし、配偶者には内縁関係にある妻や愛人は含まれません。婚姻届を提出して、法的に正式に夫婦になった人だけが配偶者として認められます。

配偶者控除を適用するための注意点①

配偶者控除を適用するためには、相続税の申告期限までに、配偶者控除をする旨の相続税申告をする必要があります。

相続税の申告をしなければ、この規定は適用できないため、注意が必要です。

配偶者控除を適用するための注意点②

単に「相続税を安くしたい」という理由だけで配偶者の取り分を多くすることはおすすめできません。

なぜなら、残されたもう一人が亡くなった時、2回目の相続が発生するからです。

配偶者控除の難しいところは、1回目の相続税(一次相続)を少なくするために配偶者控除を適用し、配偶者の相続金額を増やした場合、2回目の相続(二次相続)でより多くの相続税を支払うことになる場合がある点です。

つまり、2回目の相続も視野に入れた上で、遺産分割をする必要があるのです。

この相続税のシュミレーションは複雑で、家族構成等によっても変わってきますので、詳しくお知りになりたい方は、当センターの専門の税理士にご相談ください。

 

配偶者控除を適用するための注意点③

相続人が複数いて相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらず、配偶者が遺産を正式に取得していない時はこの制度は利用できません。

この場合は、相続税の申告期限までに所轄の税務署長宛に、遺産を分割できない理由を届出して了解を得れば、3年間はこの配偶者特別控除枠を利用することができます。

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