相続税のご相談なら福岡市南区・高宮駅から徒歩1分

福岡の税理士 あんしん税理士法人

福岡あんしん相続情報センター

福岡県福岡市南区大楠3-18-15 グランド大友1階

受付時間:8:30〜17:30(土日祝祭日を除く)

無料相談実施中
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
092-532-1248

法定相続人とは

 民法では、被相続人の相続人になれる人を決めており、この民法で定められた相続人の事を法定相続人といいます。

そして、相続人になる人の順序も決められています。

配偶者

被相続人の夫または妻です。

被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。

第1順位(直系卑属)

子。子が故人の場合は孫。孫も故人の場合はひ孫になります。

第2順位(直系尊属)

父母。父母が故人の場合は祖父母になります。

第3順位(兄弟姉妹)

兄弟姉妹。兄弟姉妹が故人の場合は甥、姪になります。

半分しか血がつながっていない兄弟姉妹の相続分は、全部血がつながっている兄弟姉妹の2分の1となります。

※婚姻の届出をした夫婦の間の子を摘出子、婚姻関係のない男女の子を非摘出子といいます。以前は非摘出子の相続分は、摘出子の相続分の2分の1とされていましたが、平成25年の民法の改正により摘出子の相続分と同等になりました。

相続人の排除

推定相続人が被相続人に対して虐待、もしくは重大な屈辱を加える、またはその他の著しい非行があったときは、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所が相続権を剥奪することができます。これを「相続人の廃除」といいます。

廃除申立てを受けた家庭裁判所では、具体的状況を考慮して廃除事由の該当性を慎重に審理した上で廃除を決定します。

廃除が確定しても、被相続人はいつでも相続人の廃除を取り消すことができます。

この場合も家庭裁判所への申立てが必要です。

相続人の欠格

 

相続人の廃除は、被相続人の意思による相続権の剥奪です。しかし相続人が下記に掲げる欠格事由に該当する行為をした場合は廃除をするまでもなく自動的に相続権を失います。これを「相続人の欠格」といいます。

 ①被相続人や相続人の先順位者または同順位者を殺したり、殺そうとして刑を

  受けた者

 ②被相続人が殺されたことを知りながら、それを告発・告訴しなかった者

 ③詐欺や脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消し・変更するのを防げた者

 ④詐欺や脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、取消しや変更をさせた者

 ⑤被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者

 

前妻の子供は法廷相続人になる?

前妻との間に子供がいた場合、実の子ですから、法定相続人になります。

現在の配偶者や子も法定相続人です。被相続人の死亡後、すべての法定相続人で遺産分割協議を行わないといけません。

遺産分割協議を巡って問題が生じることが少しでも予想されるのであれば、遺言を作成しておくことをおすすめします。

連れ子は法定相続人になる?

例えば、再婚した時、前妻が連れ子を連れてきた場合、基本的には連れ子は法定相続人になりません。連れ子にも財産を相続させたい場合には、被相続人と連れ子が養子縁組をすると、法律上の親子になり法定相続人になります。

関連情報

お問合せはこちら

福岡あんしん相続情報センターのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

092-532-1248

受付時間:8:30〜17:30(土日祝祭日を除く)