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福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
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相続により取得した財産を、相続発生後から相続税の申告期限の翌日以降3年以内にした場合には、相続税の取得費加算の特例が適用でき、所得税や住民税の負担を軽減することができます。不動産を相続し、その後譲渡した場合は、取得費加算の特例が使えないか、相続発生後の3〜4年は気をつけておきましょう。
通常、不動産を売却して、売却益がある場合はその売却益に対して所得税や住民税等の税金がかかります。具体的には下記のような算式で売却益(譲渡所得)を算出します。
譲渡所得の金額 = 売れた金額 ー ( 取得価額 + 譲渡費用 )
取得価額とは、その不動産を取得した時にいくらで買ったかということです。売買契約書などで確認できます。
譲渡費用とは、不動産業者の仲介手数料やその不動産を売却するために実施した測量費などです。
取得費加算の特例を使える場合の算式
譲渡所得の金額 = 売れた金額 ー (取得価額+取得費加算額+譲渡費用)
取得費加算額 = 相続税額 × 譲渡した財産の評価額 ÷ 相続財産の合計額
事例1
・相続した財産の合計 5,000万円
土地A 2,000万円
土地B 1,500万円
預貯金 1,500万円
・土地Aの売買価格 2,500万円
土地Aの取得費 1,000万円
土地Aの譲渡費用 100万円
・相続税額 500万円
(平成27年1月1日以降に相続が起きた場合)
取得費加算額の計算
500万円 × 2,000万円 ÷ 5,000万円 = 200万円
不動産の譲渡所得の計算
2,500万円ー(1,000万円+200万円+100万円) = 1,200万円
(平成26年12月31日以前に相続が起きた場合)
取得費加算額の計算
500万円 × 3,500万円 ÷ 5,000万円 = 350万円
不動産の譲渡所得の計算
2,500万円ー(1,000万円+350万円+100万円) = 1,050万円
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