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準確定申告とは

被相続人の所得税の申告(準確定申告)

準確定申告とは、被相続人の1月1日から亡くなった日までの所得税の確定申告のことです。被相続人が確定申告が必要ない人であれば、この手続きは必要ありません。一般的に確定申告が必要になる人は下記に該当するような人です。

 

 ・個人事業を営んでいた人

 ・不動産収入(アパートや土地などの賃貸借等)があった人

 ・不動産等の資産を売却した人

 ・給与所得で2,000万円を超えた収入があった人

 ・高額な医療費を支払っていて確定申告をすることで所得税の還付を受けられる人

   など

準確定申告が必要かどうか迷った時には、早めに税理士に相談してください。

相続税が発生するような方は、準確定申告をしなければならないケースが多いです。

なお、これにより納めることとなった所得税の額は、相続税がかかる財産の価額から差し引く事ができます。

準確定申告は誰が提出する?

準確定申告は相続人が代理で提出します。相続人が2人以上の場合、全ての相続人が連署で提出する必要があります。実際には、確定申告書付表という書式に、相続人等に関する事項を記載する必要があります。別々に提出することもできますが、この場合他の相続人に内容を通知しなければなりません。

準確定申告の提出期限

準確定申告の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。例えば、亡くなった日が4月15日だった場合は8月15日が提出期限となります。

しかし、被相続人が1月1日から3月15日に前年分の確定申告書を提出せずに亡くなった場合は、その相続人は前年分確定申告書と準確定申告書を、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に提出しなければなりません。

例えば、平成28年2月15日に亡くなった場合は、「平成27年分の確定申告書」と「平成28年1月1日から2月15日までの準確定申告書」を6月15日までに提出しなければなりません。

準確定申告書の提出場所は?

準確定申告書の提出先は、被相続人の住所地の所轄税務署です。

相続人の住所地の所轄税務署ではないので注意してください。

準確定申告の必要書類

  • 確定申告書
  • 同付表(各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄、相続分、各相続人の納付又は還付税額等を記載したもの
  • 給与や年金の源泉徴収票
  • 医療費控除のための領収書
  • 生命保険・損害保険の控除証明書
  • 社会保険控除証明書
  • その他通常の確定申告の場合と同様な添付書類

準確定申告における注意点

  • 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った医療費です。被相続人が入院中に死亡した場合、死亡後に入院期間の医療費の請求がきますが、この医療費は準確定申告の医療費控除の対象とはなりません。相続税の債務控除の対象となります。
  • 社会保険料、生命(地震)保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
  • 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定は、死亡の日の現状で判断します。
  • 被相続人が消費税の納税義務者だった場合、消費税の申告も併せて行う必要があります。

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