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福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
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準確定申告とは、被相続人の1月1日から亡くなった日までの所得税の確定申告のことです。被相続人が確定申告が必要ない人であれば、この手続きは必要ありません。一般的に確定申告が必要になる人は下記に該当するような人です。
・個人事業を営んでいた人
・不動産収入(アパートや土地などの賃貸借等)があった人
・不動産等の資産を売却した人
・給与所得で2,000万円を超えた収入があった人
・高額な医療費を支払っていて確定申告をすることで所得税の還付を受けられる人
など
準確定申告が必要かどうか迷った時には、早めに税理士に相談してください。
相続税が発生するような方は、準確定申告をしなければならないケースが多いです。
なお、これにより納めることとなった所得税の額は、相続税がかかる財産の価額から差し引く事ができます。
準確定申告は相続人が代理で提出します。相続人が2人以上の場合、全ての相続人が連署で提出する必要があります。実際には、確定申告書付表という書式に、相続人等に関する事項を記載する必要があります。別々に提出することもできますが、この場合他の相続人に内容を通知しなければなりません。
準確定申告の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。例えば、亡くなった日が4月15日だった場合は8月15日が提出期限となります。
しかし、被相続人が1月1日から3月15日に前年分の確定申告書を提出せずに亡くなった場合は、その相続人は前年分確定申告書と準確定申告書を、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に提出しなければなりません。
例えば、平成28年2月15日に亡くなった場合は、「平成27年分の確定申告書」と「平成28年1月1日から2月15日までの準確定申告書」を6月15日までに提出しなければなりません。
準確定申告書の提出先は、被相続人の住所地の所轄税務署です。
相続人の住所地の所轄税務署ではないので注意してください。
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