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福岡あんしん相続情報センター

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預貯金の名義変更

預貯金は、被相続人が亡くなった時点で相続人全員の共有財産となります。各金融機関は被相続人が死亡したことを知った時点で「預貯金口座の凍結」を行いますので、お金を引出したりすることが出来なくなります。

そこで相続人は「名義変更(払戻請求)」の手続を行わなければなりません。相続・死亡による預金口座の名義変更(払戻請求)に必要な書類は下記の通りです。

金融機関により多少異なる場合もありますので、必ず事前に各金融機関にご確認下さい。

預金口座の名義変更(払戻請求)必要書類

①金融機関指定の口座名義変更書(払戻請求書)

②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

③相続人全員の戸籍謄本

④預金口座の通帳、貸金庫の鍵、銀行届出印

⑤遺産分割協議書

⑥相続人全員の印鑑証明書

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