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相続時精算課税制度

 

相続時精算課税制度は、2500万円まで非課税で贈与ができます(2500万円を超える贈与には、一律20%の税金がかかります)。

この制度の適用対象者は、贈与者は60才以上の者、受贈者は贈与者の法定相続人である20才以上の子及び孫となります。

この制度を受ける場合は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書に添付して提出)に納税地の所轄税務署長へ「相続時精算課税選択届出書」等を贈与税の申告書に添付して提出することとされています。

「暦年贈与」とどちらか一方しか選べず、併用はできません。うっかり提出を忘れてしまうと、暦年課税での計算となってしまします。

贈与者が亡くなった時、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額の合計金額を元に相続税額を計算します。そして、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税との間の精算を行うしくみです。

相続時精算課税を一度選択すると、暦年贈与に戻ることができません。節税対策に大きな効果があることもあるし、間違えると税負担が重くなることもありますので、贈与をする際には税理士に相談されることをおすすめします。

相続時精算課税制度のメリット

  • 2,500万円まで無税で贈与することができる
  • 早期に多額の財産を贈与することができる。
  • 将来値上がりが見込まれる財産を早めに贈与することで、相続財産の評価を下げることができ、値上がり分の相続税を節税することができる。
  • 収益物件を贈与することにより、収入が受贈者のものとなり受贈者の財産を形成するとともに贈与者の相続財産の増加を防ぐ効果がある。
  • 相続させたい財産を、将来相続人になるであろう受贈者に生前に贈与しておくことで、贈与の事実は確定するので相続争い防止になる。(贈与財産の価額は相続税の課税対象にはなります)

相続時精算課税制度のデメリット

  • 相続時精算課税を一度選択すると、暦年課税に戻ることができなくなる。  (別の贈与者からの贈与については暦年課税は使えます。)
  • 相続時精算課税制度を選択した場合は、申告が必須となる。
  • 相続時精算課税制度を利用して「土地」を贈与した場合には、相続税の申告時に「小規模宅地の特例」が適用できなくなる。
  • 相続時精算課税適用者(受贈者)が先に死亡した場合、通常よりも多額の税金を支払う可能性がある。

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