相続税のご相談なら福岡市南区・高宮駅から徒歩1分
福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
福岡県福岡市南区大楠3-18-15 グランド大友1階
受付時間:8:30〜17:30(土日祝祭日を除く)
相続時精算課税制度は、2500万円まで非課税で贈与ができます(2500万円を超える贈与には、一律20%の税金がかかります)。
この制度の適用対象者は、贈与者は60才以上の者、受贈者は贈与者の法定相続人である20才以上の子及び孫となります。
この制度を受ける場合は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書に添付して提出)に納税地の所轄税務署長へ「相続時精算課税選択届出書」等を贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
「暦年贈与」とどちらか一方しか選べず、併用はできません。うっかり提出を忘れてしまうと、暦年課税での計算となってしまします。
贈与者が亡くなった時、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額の合計金額を元に相続税額を計算します。そして、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税との間の精算を行うしくみです。
相続時精算課税を一度選択すると、暦年贈与に戻ることができません。節税対策に大きな効果があることもあるし、間違えると税負担が重くなることもありますので、贈与をする際には税理士に相談されることをおすすめします。
福岡あんしん相続情報センターのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。