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福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
福岡県福岡市南区大楠3-18-15 グランド大友1階
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まず、相続財産の総額から債務及び葬式費用を控除する。相続財産の総額とは、本来の相続財産、みなし相続財産、相続時精算課税対象財産、相続開始前3年以内の贈与財産を合計したものです。
次に、正味の遺産総額から相続税の基礎控除を差し引きます。
税金がかかる遺産の総額を法定相続分で相続したとして各相続人の相続税を算出し、合算します。
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