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贈与税の基礎知識

贈与とは、双方の合意のもとに財産を無償で与えることを言います。贈与税とは、個人間で贈与があった時にかかる税金です。

この財産を与える人を「贈与者」といい、財産をもらう人を「受贈者」といいます。

相続対策として、生前贈与を行う人が増えています。上手く利用すれば、税金の負担を軽くすることもできます。

しかし、贈与者は贈与したつもりでも、法的には贈与が成立していないことは非常によくありますので注意が必要です。

贈与が成立するためポイント

①贈与は双方で契約し、意思を確認しあうことが前提となります。

②贈与の証拠はきちんとした契約を結ぶことが重要です。

③現金の手渡しによる贈与は避けて、預金から預金への振込などの方法により贈与の日と金額を明らかにしておく。

④法律要件を充足することも贈与成立の条件となります。

 例えば、受贈者が幼児だった場合、幼児はもらったことを理解もできないし、自由に使うこともできません。そのような場合は親が親権者となり贈与契約を結び、ものの引渡しを受けて預かっておけば贈与は成立することになります。

もらったつもりもないのにかかる贈与税に注意!

①他人が掛金を負担していた生命保険金や満期保険金を受け取った場合。

②贈与があったとみなされる場合。例えば借りたお金を免除してもらったり肩代わりしてもらった場合。(その免除、肩代わり分を贈与されたものとみなされて、贈与税がかかります。ただし、資力を喪失しても債務を返済できない部分には課税されません)

③著しく低い価額で財産を譲り受けた場合

贈与税が課税されないもの

財産の性質や社会常識、公益的配慮から贈与によりもらった場合でも、贈与税がかからないものがあります。

①扶養義務者からの生活費や教育費                      (必要の都度これらの用に充てられ、通常必要と認められる金額)

②社交上必要と認められる香典等の慶弔費(社会通念上相当と認められるもの)

③公職選挙の候補者が贈与により取得した財産                 (公職選挙法の規定により報告したもの)

④法人からの贈与財産(贈与税ではなく、一時所得として所得税が課せられる)

 

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