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福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
福岡県福岡市南区大楠3-18-15 グランド大友1階
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親族などが亡くなったことにより財産を前の代から受け継いだ場合や遺言により財産をもらった場合(遺贈)に発生する税金です。
亡くなった人を「被相続人」とよび、財産を受け継いだ人を「相続人」とよびます。
相続の発生原因となるのは人の死亡です。
死亡には自然死のほか、法律上死亡とみなされる失踪宣言や認定死亡が含まれます。
市町村に死亡届出を提出します(7日以内)。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。遺言書がない場合は民法によってその範囲・相続順位・相続分が定められていますので、それに沿って分配額が決められます。
遺言書または、民法により相続の権利がある人を確定します。
相続財産を全て挙げ、財産目録を作成します。
通帳の入・出金の履歴や届いた郵便物などがヒントになります。
財産を相続するかしないかは相続人の自由です。相続人には
①無条件で相続する(単純承認)
②条件付きで相続する(限定承認)
③相続人とならない(相続放棄)
の3つの選択肢があります。
②か③を選ぶ場合は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続をする必要があります。
被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの確定申告を行う必要があります。
不動産所有権移転や預貯金の名義変更等を行う。
不動産所有移転や預貯金の名義変更等を行う。
税務署へ申告・納付する。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
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