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暦年課税

この制度は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円差し引き、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算する方法です。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。申告も不要です。

例えば120万円贈与された場合の贈与税の計算は下記のようになります。

 120万円 - 110万円 × 10% = 1万円

 

贈与税税率表

課税価格 一般税率※ 特別税率※
200万円以下 10% 10%
200万円超〜300万円以下 15% 15%
300万円超〜400万円以下 20%
400万円超〜600万円以下 30% 20%
600万円超〜1000万円以下 40% 30%
1000万円超〜1500万円以下 45% 40%
1500万円超〜3000万円以下 50% 45%
3000万円超〜4500万円以下 55% 50%
4500万円超〜 55%

※暦年課税の場合において、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子、孫など)への贈与税の計算には特別税率を使用します。

それに該当しない場合の贈与税の計算には一般税率を使用します。

 

連年贈与に注意!

「贈与を受けた金額が110万円の基礎控除額以下なら贈与税の申告が不要」という制度を活用し、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与するとします。すると、20年間で110万円×20年=2,200万円贈与したことと同じになります。

このような場合は、最初から2,200万円の贈与をする意図があったものと指摘される事があります。

最初から2,200万円贈与する契約と、結果的に2,200万円贈与した契約では、負担する贈与税がかなり違ってきます。

このような指摘を受けないためにも、契約書は必ず作成しておきましょう。

ほかにも、受贈者本人の預金口座に振込みの証拠を残し、通帳や印鑑は受贈者が管理しておきましょう。

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