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福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
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この制度は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円差し引き、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算する方法です。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。申告も不要です。
例えば120万円贈与された場合の贈与税の計算は下記のようになります。
120万円 - 110万円 × 10% = 1万円
贈与税税率表
課税価格 | 一般税率※ | 特別税率※ |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 10% |
200万円超〜300万円以下 | 15% | 15% |
300万円超〜400万円以下 | 20% | |
400万円超〜600万円以下 | 30% | 20% |
600万円超〜1000万円以下 | 40% | 30% |
1000万円超〜1500万円以下 | 45% | 40% |
1500万円超〜3000万円以下 | 50% | 45% |
3000万円超〜4500万円以下 | 55% | 50% |
4500万円超〜 | 55% |
※暦年課税の場合において、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子、孫など)への贈与税の計算には特別税率を使用します。
それに該当しない場合の贈与税の計算には一般税率を使用します。
「贈与を受けた金額が110万円の基礎控除額以下なら贈与税の申告が不要」という制度を活用し、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与するとします。すると、20年間で110万円×20年=2,200万円贈与したことと同じになります。
このような場合は、最初から2,200万円の贈与をする意図があったものと指摘される事があります。
最初から2,200万円贈与する契約と、結果的に2,200万円贈与した契約では、負担する贈与税がかなり違ってきます。
このような指摘を受けないためにも、契約書は必ず作成しておきましょう。
ほかにも、受贈者本人の預金口座に振込みの証拠を残し、通帳や印鑑は受贈者が管理しておきましょう。
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