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福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
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生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を無償で他の人に財産を譲ることです。「暦年課税制度」や「相続時精算課税制度」のほかに、下記のような特例もあります。
相続税の節税対策として、贈与はよく利用されますが、相続税と贈与税のバランスを考えないと逆に多くの税金がかかってしまうこともあります。
ぜひ、当センターの相続専門の税理士にお気軽にご相談下さい。
父母や祖父母などが20才以上の子や孫などへ、自宅の購入資金の贈与を行うと、例えば契約年が平成28年の場合は省エネ住宅なら1,200万円、それ以外の住宅なら700万円まで、贈与税がかかりません。
契約の締結期間 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
〜平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月〜平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月〜平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月〜平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |
30才未満の孫などへの教育資金として、祖父母などが金融期間等と一定の契約をし、お金を預けたときは、1,500万円(学校等以外に支払う場合は500万円)まで贈与税が非課税となります(平成25年4月1日から平成31年3月31日まで)。
30才になった日に使い残しがあれば、その時点で残額に贈与税がかかります。
また、この制度のもう一つのメリットとして、贈与後3年以内に相続が発生しても、相続財産に持ち戻されることはありません。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、住宅または住宅購入資金の贈与があった場合に、その贈与金額から2000万円、暦年課税制度の非課税枠110万円と合わせて2,110万円まで贈与税が非課税になります。
ただし不動産取得税や登記費用はかかります。
20才以上50才未満の子などへの結婚・子育て資金として、父母や祖父母などが金融期間と一定の契約をし、お金を預けたときは、1,000万円まで贈与税が非課税となります。
50才になった日に使い残しがあれば、その時点で残額に贈与税がかかります。
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、その時点での残高が相続財産として相続税の計算の対象となってしまいます。
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