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福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
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非上場株式は、上場株式と異なり、証券取引所で公表されている「時価」がないため、国税庁が定めた方式により評価を行います。
非上場株式の評価法は複雑で、株主の区分や評価しようとする会社の規模、状態などにより評価方式が決められています。
評価にあたっては、まず相続などで株式を取得した株主が、その会社の経営支配力を持っている株主(同族株主など)か、それ以外の株主かを判定します。
これにより同族会社であれば、会社の資産や利益をもとにした「原則的評価方法」、そうでなければ、配当だけをもとにした「特例的評価方式(配当還元方式」により評価します。
原則的評価方式には「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「両方の併用方式」の3つの方式があります。従業員数、総資産価額、年間取引金額により、会社の規模を大中に分けて判断します。
大会社 類似業種比準方式
小会社 純資産価額方式
中会社 両方の併用方式
原則的評価方式
会社の規模 | 評価方式 | 備 考 |
---|---|---|
大会社 | 類似業種比準価額 | 純資産価額でもよい |
中会社の大 | 類似業種比準価額×90%+純資産価額×10% | |
中会社の中 | 類似業種比準価額×75%+純資産価額×25% | |
中会社の小 | 類似業種比準価額×60%+純資産価額×40% | |
小会社 | 純資産価額 | (類似業種比準価額×50%+純資産価額×50%)でもよい |
少数株主が取得した株式は、会社の規模にかかわらず、特例的評価方式(配当還元方式)で評価します。
特例的評価方式(配当還元方式)とは、過去2年間の配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額をもとめる方式です。
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