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福岡あんしん相続情報センター

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不動産の名義変更

相続によって不動産を取得した場合、相続人の名義変更手続を行い、相続登記をします。

不動産の登記手続は、その不動産が所在する地域を管轄する法務局(登記所)で行います。

登記の申請にあたっては、自分で登記申請書を作成します(法務省のHPに様式があります)。

登記申請書は同じものを2部作り、1部を法務局提出用、1部を申請書副本(申請人還付用)とします。

また、登記をするには登録免許税がかかります。税額は、相続による移転登記の場合は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。

必要な金額の収入印紙を台紙に貼り、そのほかの必要書類とともに申請書に添付して提出します。

ちなみに相続により不動産を取得した場合は、不動産取得税は非課税です。

不動産の名義変更必要書類

①被相続人の戸籍謄本、除籍謄本

②相続人の住民票

③遺産分割協議書(印鑑証明書付き)

④固定資産課税証明書

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