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福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
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実際に下記の前提で相続税の計算をします。
相続人 :配偶者、長男、長女
相続財産:現預金1億5800万円、土地3000万円、建物1500万円、
生命保険金6500万円、債務・葬式費用500万円
遺産分割:配偶者 現預金5500、土地3000万円、建物1500万円、
生命保険金6500、債務・葬式費用500万円
長男 現預金 5300万円
長女 現預金 5000万円
土地、建物や預金等の財産から債務・葬儀費用等の債務を引いたものが正味の遺産総額になります。
現金・預金 1億5800万円
土地 3000万円
建物 1500万円
生命保険金 5000万円(※入金額6500万円−500万円×3)
総遺産総額 2億5300万円
債務・葬儀費用 △500万円
正味の遺産総額 2億4800万円
※生命保険については、500万円×法定相続人の数は非課税となります。
相続税の速算表にあてはめて相続税額を計算します。
配偶者 2億円×1/2=10000万円 × 30%ー700万円=2300万円
長女 2億円×1/4= 5000万円 × 20%ー200万円=800万円
長男 2億円×1/4= 5000万円 × 20%ー200万円=800万円
相続税の総額 3900万円(2300万円+800万円+800万円)
相続税の速算表
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
実際の分割割合で各人の負担する相続税額を計算します。
配偶者 3900万円×1億4500万円÷2億4800万円 = 約2280万円
※配偶者控除があるため 0円
長男 3900万円× 5300万円÷2億4800万円 = 約833万円
長女 3900万円× 5000万円÷2億4800万円 = 約783万円
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