相続税のご相談なら福岡市南区・高宮駅から徒歩1分
福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
福岡県福岡市南区大楠3-18-15 グランド大友1階
受付時間:8:30〜17:30(土日祝祭日を除く)
預金の名義がたとえ配偶者や子どもであっても、実質的には被保険者が管理していたような預金を名義預金といいます。
これは、相続税の計算の際には被保険者の相続財産とされます。
例えば、子どもが知らない間に子どもの名義で預金している場合や、専業主婦が生活費から少しずつ預金に貯めた「へそくり」に関しても、被保険者の相続財産とされますので注意しましょう。
税務署から名義預金とみなされないようにする為にはどのような方法をとっておく必要があるのでしょうか?
それは、贈与契約書を作成し、毎年贈与しておけばよいのです。
贈与した事が証明できれば、相続財産として課税されることを防ぐことができます。
生前贈与は上手に利用すれば確実に相続税を安くすることができます。
福岡あんしん相続情報センターのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。