相続税のご相談なら福岡市南区・高宮駅から徒歩1分
福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
福岡県福岡市南区大楠3-18-15 グランド大友1階
受付時間:8:30〜17:30(土日祝祭日を除く)
法廷相続人の人数によって相続税額が変わってきます。相続税申告を行うためには、法廷相続人が誰なのかを確定する必要があります。
まず、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を市区役所・町村役場で取得します。
そして、出生から死亡までの戸籍を取得したら、子供の数、認知した子供、養子の有無などをしらべ、もし子供がいない場合は、父母や兄弟の戸籍を調べていきます。
転籍を多く繰り返していると、戸籍を請求する市区役所・町村役場が多くなり、大変な作業が必要となります。
被相続人の本籍地で取得できます。
出生から死亡まで同じ市区町村に本籍地があればすべて取得できますが、他の市町村から転籍されてきた場合などは当該役所ではその時点までの戸籍しか取得できませんので、それ以前のものは転籍元の役所に請求しなければなりません。
同じ戸籍に記載されている方、配偶者、直系尊属(親)、直系卑属(子供)が請求する場合には市町村所定の用紙に記入するだけで請求できます。それ以外の方が請求する際には、委任状が必要となります。
福岡あんしん相続情報センターのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。