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福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
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申告期限(税務署に申告書を提出する期限)は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内になります。
例えば、1月15日に相続が発生した場合には、その年の11月15日が相続税の申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたるときは、これらの日の翌日が期限となります。
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんので、ご注意ください。
税務署へ直接持参しても、郵送でもかまいません。郵送の場合は、郵送した日付と記録が残るように送付しましょう。
相続の開始があったことを知った日とは、通常は被相続人が死亡した日となります。
しかし、実務上は失踪宣告を受け死亡したものとみなされた場合、相続について既に生まれたものとみなされる胎児の場合、遺贈によって財産を取得した場合などはそれぞれ、相続の開始があったことを知った日は異なることとなります。
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