相続税のご相談なら福岡市南区・高宮駅から徒歩1分
福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
福岡県福岡市南区大楠3-18-15 グランド大友1階
受付時間:8:30〜17:30(土日祝祭日を除く)
相続税の基礎控除額とは、相続税の対象となる財産の金額から最低限差引くことができる金額のことをいいます。
具体的には、3,000万円に法定相続人一人につき600万円を加算した金額です。
基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続する財産の総額が基礎控除額を超える場合のみ申告して相続税を納めることになります。
ただし、相続する財産の評価額が基礎控除を超える場合でも税務上の特例を受ける事により相続税がかからないケースもあります。この場合には税務署に相続税の申告を行うことが必要条件です。
例えば、課税価格(プラスの財産−マイナスの財産)が5,000万円あったとして、法定相続人は配偶者と子供2人だった場合で計算してみます。
この場合、基礎控除額は3,000万円プラス600万円×3人で4,800万円となり、課税価格の方が大きくなりますので、相続税がかかります。
5,000万円 > (3,000万円+600万円×3人)
例えば、課税価格(プラスの財産−マイナスの財産)が4,000万円あったとして、法定相続人は配偶者と子供2人だった場合で計算してみます。
この場合、基礎控除額は3,000万円プラス600万円×3人で4,800万円となり、課税価格の方が小さくなりますので、相続税がかかりません。
4,000万円 ≦ (3,000万円+600万円×3人)
福岡あんしん相続情報センターのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。