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福岡あんしん相続情報センター

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相続税のかかる財産、かからない財産

相続した財産には、ほとんど相続税がかかりますが、社会政策上、又は公益的な面などから課税しないこととしている非課税財産もあります。

相続税のかかる財産

 

種 類 細 目

土地 宅地、田畑、山林など
土地の上の権利 借地権など
建物 家屋、構築物など
金融資産 現金、預貯金、小切手など
有価証券 公社債、投資信託、株式など
家庭用財産 家具、什器
事業用財産 商品、機械器具、農機具、什器備品、営業権など
その他の財産 貸付金、未収家賃、自動車、船舶、書画、骨董品、宝石、貴金属、特許権、立木など

相み

続な

財し

  産

 

死亡保険金 生命保険金、損害保険金
死亡退職金 退職手当金、功労金など
その他

生命保険契約に関する権利

その他遺言によって受けた経済的利益など

贈与財産 相続時精算課税制度に係る贈与財産
相続開始前3年以内の贈与財産

 

相続税のかからない財産

種 類 内 容
お墓など お墓、仏壇、神棚、位牌など日常礼拝の対象としているもの
生命保険の一部

みなし相続財産である生命保険については、

500万円×法定相続人の数については相続税が

非課税とされています。

死亡退職金の一部

みなし相続財産である死亡退職金については、

500万円×法令相続人の数については相続税が

非課税とされています。養子がいる場合には、

一定の制限があります。

弔慰金

死亡退職金とは別に弔慰金や花輪代をもらうことがあります。

この弔慰金についても一定の金額までは相続税が非課税と

されています。

国などへの寄付

国や地方公共団体、特定の功績法人に関する寄付については

相続税が非課税とされています。

関連情報

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