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福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
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不動産賃貸業を営んでいる個人事業主が亡くなった場合、亡くなった月の家賃収入は死亡した日に支払期日が到来しているかどうかにより取り扱いが異なります。
亡くなった方の収入となります。従って、死亡した月分の家賃収入を含めて、死亡した方の準確定申告を行わなければなりません。また、相続開始の時に家賃収入が未収であっても相続財産に含める必要があります。
相続人の収入となりますので既経過分の家賃相当額は、相続財産に含める必要はありません。
なお、相続開始から遺産分割協議が成立するまでに発生した家賃収入は、各相続人がその法定相続分に応じて取得することになります。遺産分割協議が成立した後は、その不動産を取得した相続人が家賃収入を取得することになります。
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