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福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
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税額控除には下記のように7種類あります。各人の相続税が計算された後、それぞれの税額からこの控除額を控除して、納付する相続税が決まります。
配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6千万円分までは税額が無税になります。
未成年者は成年になるまでの期間に応じて、一定税額が軽減されます。
障害者は85歳になるまでの期間に応じて、一定額税額が軽減されます。
10年間に2回以上の相続があった場合、2回目以降の相続では税金の一部が免除されます。
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象となります。
贈与したときに支払った贈与税を相続税から差し引き、同じ財産に2重で課税しないようにされています。
相続時精算課税制度を適用していた場合、相続税額から、相続時精算課税制度における贈与税額を控除することができます。
外国の財産を相続し、外国の相続税が課税された場合、その金額分を日本の相続税から控除できます。
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