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福岡あんしん相続情報センター
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小規模宅地の特例とは、相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと高額な減額が認められているものです。
これは、自宅や事業用の敷地に相続税をまともに課したのでは、残された相続人が生活基盤を失う恐れがあることに考慮されて設けられました。
下記の条件を満たす場合、小規模宅地等の減額特例によって、その評価額が80%または50%に減額されます。
区分 | 相続した親族の要件 下記のいずれかに該当する場合 | 適用対象面積 | 減額割合 |
---|---|---|---|
特 定 居 住 用 宅 地 | 配偶者が取得した場合 被相続人と同居していた親族が取得し申告期限まで引き続き居住している場合 被相続人に配偶者・同居していた法定相続人がいない場合、相続開始前3年以内にマイホームに居住したことがない親族が取得した場合 | 330㎡ | 80% |
特 定 事 業 用 宅 地 | 被相続人の事業の用に供されていた場合で、被相続人の事業を引継ぎ、申告期限まで引き続きその事業をいとなんでいる親族が取得した場合 被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に共されていた場合で、取得者が相続開始前から申告期限まで引き続きその事業を営んでいる場合 | 400㎡ | 80% |
貸 付 事 業 用 宅 地 | 被相続人の不動産貸付事業の用に共されていた場合で、被相続人の不動産貸付事業を引継ぎ、申告期限まで引き続き貸付事業を営んでいる親族が取得している場合 被相続人と生計を一にする親族の不動産貸付事業の用に共されていた宅地で、その生計を一にする親族が取得し、相続開始前から申告期限まで引き続きその自己の貸付事業を営んでいる場合 | 200㎡ | 50% |
小規模宅地の特例を適用した結果、相続税がかからなくなったとしても、相続税の申告書と必要書類を所轄の税務署へ提出する必要があります。
小規模宅地の特例を適用した土地は申告期限まで所有していることが要件になります。(居住用宅地を配偶者が取得した場合を除く)
したがって、取得後にその土地を売却する予定があっても申告期限までは売却しないようにしましょう。
要件を満たす人が相続したときにしか、この特例は適用することができません。
つまり、相続税の申告期限までに誰がその土地を相続するか決めておかないといけません。
ただし、被相続人のすべての財産の遺産分割協議がまとまらなくても、特例の対象になる土地だけでも誰が相続するか決まっていれば特例は適用することができます。
しかし、それも難しい場合には、適用を受けない形の相続税申告書と「申告期限後3年以内の分割見込書」を、申告期限までに提出しておきます。3年以内に遺産分割協議がまとまれば、特例の適用を受けることができます。
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