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福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
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相続財産はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあります。
プラスの財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いた正味の財産に相続税がかかります。
このマイナスの財産を差し引くことを「債務控除」といいます。
債務控除には、「債務」と「葬式費用」があります。
相続財産から控除される債務は、相続開始日において確実であるものに限られます。不確定なものは対象になりません。具体的には下記のとおりです。
【債務控除の対象となるもの】
・銀行や個人などからの借入金
・亡くなった後に支払う所得税、住民税、固定資産税等
・病院に対する未払医療費
・水道光熱費、電話代などの公共料金の未払金
・賃貸不動産のテナントから預かっている敷金
【債務控除の対象とならないもの】
・団体信用生命保険で補填される住宅ローン
・墓地や仏壇などの非課税財産に係る未払金
・保証債務
・亡くなった後に発生する、相続財産の名義変更費用、戸籍謄本等取得費用
相続財産から控除される葬式費用は、被相続人が死亡してから納骨するまでの費用のうち、以下の項目に該当する費用です。ただし、被相続人の立場や環境における常識的な金額を著しく逸脱していた場合は、認められない場合もあります。
【債務控除の対象となるもの】
・葬儀社への支払い
・会葬お礼
・戒名料、読経料、お布施、心付け
・葬儀に関係のある飲食代、交通費、通信費
【債務控除の対象とならないもの】
・香典返しの費用
・墓石や墓地の購入費
・初七日や四十九日などの法要にかかった費用
いずれも領収書をきちんと保管しておきましょう。戒名料やお車代などは領収書をもらえない場合がほとんどですが、その場合には「いつ誰に何のためにいくら支払ったか」をメモに残しておくようにしましょう。
被相続人が死亡前に入院していたとして、死亡後に入院期間の医療費を請求され、
相続人である長男が支払ったとします。
この医療費は、相続税の債務控除の対象となります。
被相続人の準確定申告では医療費控除することはできません。
医療費を支払った長男が被相続人と生計を一にしていたのであれば、長男の医療費控除の対象になります。
また、死亡日までの病院の入院費には死亡診断書代が含まれていることがありますが、これは医療費控除の対象にはならず、相続税の債務控除の対象となります。
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