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遺言書の作成

法律上効果が認められる代表的な方法には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、全文を遺言者が書く遺言の事です。

他の人に書いてもらったり、パソコン使用によるものは無効となりますので注意してください。また、ビデオなどに残されたものも認められません。

そして、必ず日付を記入します。この時、「平成◯◯年◯月吉日」という書き方では無効となります。必ず「平成◯◯年◯月1日」と日付が特定できるように書きます。

最後に署名・押印する必要があります。印は認印でも差し支えありませんが、実印が望ましいです。公証人の関与は不要なので、手軽に作成することができますが、内容や様式に不備が生じるケースがかなり多く、偽造や破棄の恐れもある点に注意が必要です。

また、相続開始後には家庭裁判所に届け出て遺言書の検認手続きが必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証役場にいる公証人が関与して作成します。公証人に自宅や病院に出張してもらうこともできます。公証人手数料がかかりますが、家庭裁判所の検認が不要であることや、原本は公証役場で保管され、偽造や変造、破棄の恐れがないことから、生前の対策としては最も有効なものと言えます。

公証役場の場所は、インターネットで調べるか市町村役場に聞けば教えてもらえます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺贈者が証明押印した書面を封印し、公証人と証人2名にその封書が自己の遺言書である旨を申述する必要があります。誰にも内容を知られずに作成することができますが、自筆証書遺言と同様に、内容や様式に不備が生じる可能性があります。

また、相続開始後には家庭裁判所に届け出て遺言書の検認手続きが必要です。

遺言の有無の確認の仕方

「自筆証書遺言」は遺言を書いた方が自分で保管しています。相続人がこれを探していく必要があります。保管の場所は、自宅の書斎であったり、神棚や仏壇付近であったり、知人や専門家に預けてあったり様々でしょうが、遺品整理をしながら、生活圏や交友範囲の目星をつけて探していきましょう。

なお、自筆証書遺言を見つけた場合は、その場で開封しないように気を付けてください。遺言書の開封には家庭裁判所で行う「検認手続」が必要です。

検認手続き以外の時に開けてしまうと処罰される可能性もありますし、遺言を書き換えたのではないかと疑いをかけられる恐れもあります。

必ず、家庭裁判所へ持ち込むようにしてください。

 

「公正証書遺言」の有無の調べ方ですが、これは公証役場に遺言書が保管されているため、最寄りの公証役場に問い合わせれば遺言書の有無が判明します。公証役場には全国の公証役場をつなぐネットワークがあるため、どこの公証役場に問い合せても大丈夫です。しかし、この問い合わせができるのは相続人かその代理人に限られます。

必要書類としては、戸籍謄本(被相続人が死亡した記載のある、自分が相続人であることを証明できる)と免許証などの写真付き身分証明書です。

 

最後に、「秘密証書遺言」についてですが、これを作成する際には公証人が関与するため、公証役場に行けば遺言作成の事実の有無を判明させることができます。

しかし、遺言書そのものを公証役場で保管しているわけではないので、遺言書の中身を見るためには「自筆証書遺言」と同じ方法で探す必要があります。

遺言が必要なケース

例えば、夫婦間に子供がなく、夫の遺産のすべてを長年連れ添った妻に相続させたいときは遺言が必要です。遺言がなければ、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合は、妻の相続分は4分の3で、残り4分の1は夫の兄弟姉妹が相続することになるからです。

このケースの場合、遺言があれば兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、遺言どおり妻に相続させることができます。

他にも下記に掲げたケースは財産の多寡に関わらず遺言が必要と思われます。

・先妻の子と後妻の子がいる。

・子の中で特別に財産を多く与えたい者がいる。

・財産を与えたくない子がいる。

・子の嫁に財産の一部を与えたい。

・内縁の妻や認知した子がいる。

・生前世話になった第三者に財産の一部を渡したい。

・財産を公益事業に寄付したい。

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