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福岡の税理士 あんしん税理士法人
福岡あんしん相続情報センター
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信託とは、財産の所有者(委託者)が、信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して財産を託し、誰か(受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みを指します。
これを家族内で行うことを家族信託と言います。
委託者Aには認知症になった妻がいて妻は自分で財産の管理ができないため、Aが死亡した後の妻の生活の安定を図りたいと願っています。また、自分自身も認知症などを発症して自ら財産管理が困難となることにも備えたいと考えています。
信託財産 ◯◯不動産
委託者 A
受託者 長男
受益者 第一受益者 甲、第二受益者 妻
信託の終了 甲及び妻の両方が死亡したとき
残余財産の帰属 長男
不動産を信託する場合は、信託登記が必要となりますので、以下のような費用が生じます。
①印紙税 託行為に関する契約書 1通につき200円
②不動産免許税 信託の登記(土地0.3%、建物0.4%)
③その他 司法書士の登記手数料
※不動産取得税は課されません。
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