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家族信託

 

信託とは、財産の所有者(委託者)が、信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して財産を託し、誰か(受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みを指します。

これを家族内で行うことを家族信託と言います。

メリット

  • 遺言書より細かく決める事ができます。例えば遺言では自分の財産は妻へ渡す等としか指定できませんが、信託は自分の死後は妻へ相続させる。妻の死後は長男へ、長男の死後は長男の子へ。など、何十年も先の受益者まで細かく指定することができます。
  • 倒産隔離機能により、委託者や受託者が破産した場合でも、信託財産は再生債務者財産等にはなりません。(受益者が破産した場合には、受益権は破産財団に組み込まれます。)
  • 成年後見制度では後見人は家庭裁判所への報告義務があったり、資産の運用管理にも家庭裁判所の許可が必要だったりと、有効な相続対策に限界がありましたが、信託では受託者の判断のもと財産の管理・処分ができます。

デメリット

  • 財産は受託者名義になりますので、適切に財産の管理・処分ができ、信頼できる家族や親族が必要になる。
  • 節税効果はない。

事例1

委託者Aには認知症になった妻がいて妻は自分で財産の管理ができないため、Aが死亡した後の妻の生活の安定を図りたいと願っています。また、自分自身も認知症などを発症して自ら財産管理が困難となることにも備えたいと考えています。

 信託財産     ◯◯不動産

 委託者      A

 受託者      長男

 受益者      第一受益者 甲、第二受益者 妻

 信託の終了    甲及び妻の両方が死亡したとき

 残余財産の帰属  長男

 

不動産を信託する場合の費用

不動産を信託する場合は、信託登記が必要となりますので、以下のような費用が生じます。

 ①印紙税     託行為に関する契約書 1通につき200円

 ②不動産免許税  信託の登記(土地0.3%、建物0.4%)

 ③その他     司法書士の登記手数料

 ※不動産取得税は課されません。

 

 

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