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福岡あんしん相続情報センター

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死亡後に支払われる給与の取り扱い

死亡後に支払われる給与は、給与の支給日の到来時期によって取り扱いが異なっています。

死亡時までに支給日が到来していた場合

死亡後に支給された給与のうち、死亡時までに支給日が到来していたものは、死亡した方の給与所得となります。死亡時には未払いであったとしても、源泉所得税を控除し、年末調整を行わなくてはなりません。

準確定申告では、給与所得として申告を行います。また、相続税の申告では、源泉所得税控除後の金額を未収金として相続財産に含めることになります。

死亡時までに支給日が到来していない場合

死亡後に支給された給与のうち、死亡後に支給日が到来するものは、本来の相続財産となり、所得税は課税されません。したがって、死亡後に支給日が到来した給与は、死亡した人の給与所得とはならず、源泉徴収の必要はありません。

死亡後に支給が確定したベースアップ差額や死亡後に支払決議がされた役員賞与なども本来の相続財産として相続税が課税されるため、所得税は課税されないこととなっています。

死亡後に支給日が到来する給与は、準確定申告に含めません。しかし、相続税の申告では未収金として相続財産に含めることになります。

死亡後3年経過後に支払いが確定した場合

死亡後3年経過後に支払いが確定した給与は、支払をうけた人の一時所得として所得税及び住民税が課税されます。

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